2018-04-19 第196回国会 参議院 経済産業委員会 第4号
次に、中小企業等経営強化法、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律及び中小企業倒産防止共済法の一部改正です。 第一に、事業承継の加速化のための施策を講じます。中小企業者等が合併等により他の中小企業者等の経営資源を活用して経営力の向上を図る取組について、経営力向上計画の認定の対象とし、認定を受けた者について、各種の支援措置を講じます。
次に、中小企業等経営強化法、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律及び中小企業倒産防止共済法の一部改正です。 第一に、事業承継の加速化のための施策を講じます。中小企業者等が合併等により他の中小企業者等の経営資源を活用して経営力の向上を図る取組について、経営力向上計画の認定の対象とし、認定を受けた者について、各種の支援措置を講じます。
次に、中小企業等経営強化法、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律及び中小企業倒産防止共済法の一部改正です。 第一に、事業承継の加速化のための施策を講じます。中小企業者等が合併等により他の中小企業者等の経営資源を活用して経営力の向上を図る取組について、経営力向上計画の認定の対象とし、認定を受けた者について、各種支援措置を講じます。
次に、中小企業等経営強化法、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律及び中小企業倒産防止共済法の一部改正です。 第一に、事業承継の加速化のための施策を講じます。中小企業者等が合併等により他の中小企業者等の経営資源を活用して経営力の向上を図る取組について、経営力向上計画の認定の対象とし、認定を受けた者について、各種支援措置を講じます。
次に、中小企業等経営強化法、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律及び中小企業倒産防止共済法の一部改正です。 第一に、事業承継の加速化のための施策を講じます。中小企業者等が合併等により他の中小企業者等の経営資源を活用して経営力の向上を図る取組について、経営力向上計画の認定の対象とし、認定を受けた者について、各種の支援措置を講じます。
次に、中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律案は、中小企業の連鎖倒産を防止するためのセーフティーネット機能の強化等を図るため、中小企業倒産防止共済制度の共済金の貸付けを行う事由について、これまでの取引先の法的整理手続や手形取引停止処分に加え、弁護士等が関与する私的整理の一部を追加するとともに、共済金の貸付限度額の改正を迅速に行うため、貸付限度額を政令事項に改める等の措置を講じようとするものであります
件 第三 航空業務に関する日本国と中華人民共和 国マカオ特別行政区との間の協定の締結につ いて承認を求めるの件 第四 土砂災害警戒区域等における土砂災害防 止対策の推進に関する法律の一部を改正する 法律案(内閣提出) 第五 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法 律案(内閣提出) 第六 小規模企業共済法の一部を改正する法律 案(内閣提出、衆議院送付) 第七 中小企業倒産防止共済法
○議長(江田五月君) 日程第六 小規模企業共済法の一部を改正する法律案 日程第七 中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。経済産業委員長木俣佳丈君。
○委員長(木俣佳丈君) 小規模企業共済法の一部を改正する法律案及び中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 両案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
休憩前に引き続き、小規模企業共済法の一部を改正する法律案及び中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言お願いします。
○委員長(木俣佳丈君) 次に、中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律案について採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 中小企業倒産防止共済制度は、取引先企業の倒産により売掛金債権の回収が困難となった共済契約者に対し、その積み立てた掛金の十倍の範囲内で、共済金を簡易迅速に貸し付ける制度であり、中小企業の連鎖倒産の防止に大きな役割を果たしています。
務官 高橋 千秋君 事務局側 常任委員会専門 員 山田 宏君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○経済、産業、貿易及び公正取引等に関する調査 (第十二回国際エネルギーフォーラム等に関す る件) ○小規模企業共済法の一部を改正する法律案(内 閣提出、衆議院送付) ○中小企業倒産防止共済法
○委員長(木俣佳丈君) 小規模企業共済法の一部を改正する法律案及び中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。直嶋経済産業大臣。
平成二十二年三月三十日(火曜日) ————————————— 議事日程 第十号 平成二十二年三月三十日 午後一時開議 第一 国土調査促進特別措置法及び国土調査法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律案(内閣提出) ————————————— ○本日の会議に付した案件 日程第一 国土調査促進特別措置法及び国土調査法の一部
○副議長(衛藤征士郎君) 日程第二、中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。経済産業委員長東祥三君。 ————————————— 中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔東祥三君登壇〕
————————————— 議事日程 第十号 平成二十二年三月三十日 午後一時開議 第一 国土調査促進特別措置法及び国土調査法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律案(内閣提出) —————————————
今回のこの中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律案、幾つか改正のポイントがあろうかと思うんですけれども、その一つは、共済金を貸し付ける事由の拡大ということが一つのポイントになろうかと思うんです。 今までの現行法では、共済金の貸し付けの対象となるいわゆる倒産というのは、一つは法的整理手続の開始と、もう一つは銀行取引停止処分の二つに限定をされてきたわけですね。
内閣提出、中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として文部科学省生涯学習政策局長板東久美子君及び中小企業庁長官長谷川榮一君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
内閣提出、中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○直嶋国務大臣 中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 中小企業倒産防止共済制度は、取引先企業の倒産により売掛金債権の回収が困難となった共済契約者に対し、その積み立てた掛金の十倍の範囲内で、共済金を簡易迅速に貸し付ける制度であり、中小企業の連鎖倒産の防止に大きな役割を果たしています。
近藤 洋介君 経済産業大臣政務官 高橋 千秋君 経済産業委員会専門員 綱井 幸裕君 ————————————— 委員の異動 三月二十四日 辞任 補欠選任 永岡 桂子君 あべ 俊子君 同日 辞任 補欠選任 あべ 俊子君 永岡 桂子君 ————————————— 本日の会議に付した案件 中小企業倒産防止共済法
内閣提出、中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。直嶋経済産業大臣。 ————————————— 中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
磯谷香代子君 松宮 勲君 橘 秀徳君 同日 辞任 補欠選任 磯谷香代子君 高邑 勉君 櫛渕 万里君 太田 和美君 高橋 昭一君 田嶋 要君 橘 秀徳君 中島 正純君 同日 辞任 補欠選任 中島 正純君 松宮 勲君 ————————————— 三月十九日 中小企業倒産防止共済法
中小企業の倒産防止共済制度については、松島先生今御説明になったとおりでございますが、中小企業倒産防止共済法に基づいて現時点で共済金の貸し付けを行う事由といたしましては、破産等の法的整理の申し立てと手形の不渡りによる銀行取引停止処分の二つということが法定されてございます。
中小企業倒産防止共済法におきましては、取引先の倒産のケースとして、破産等の申し立てと手形交換所における取引停止処分、この二つを規定しているところでございます。 このうち、今先生御指摘の取引停止処分に関しましては、手形交換所において、同一振出人の手形等について二回目の不渡り届が提出された時点、これを倒産したものとして取り扱われているというのが通例でございます。
○茂木政務次官 通産省としてどういう解釈をするか、こういうことでございまして、そうなると当省所管の法律の中から回答させていただくということになると思うのですが、当省が所管しております中小企業倒産防止共済法というのがございます。
第二に、中小企業総合事業団は、中小企業構造の高度化及び中小企業の新事業の開拓を促進するために必要な指導、資金の貸し付け、出資及び助成等の事業、中小企業に対する事業資金の融通を円滑にするための債務の保証等についての保険及び信用保証協会に対する資金の貸し付け、中小企業の経営管理の合理化及び技術の向上を図るために必要な研修、指導等の事業並びに小規模企業共済法及び中小企業倒産防止共済法の規定による共済制度の
第二に、中小企業総合事業団は、中小企業構造の高度化及び中小企業の新事業の開拓を促進するために必要な指導、資金の貸し付け、出資及び助成等の事業、中小企業に対する事業資金の融通を円滑にするための債務の保証等についての保険及び信用保証協会に対する資金の貸し付け、中小企業の経営管理の合理化及び技術の向上を図るために必要な研修、指導等の事業並びに小規模企業共済法及び中小企業倒産防止共済法の規定による共済制度の
第二に、中小企業総合事業団は、中小企業構造の高度化及び中小企業の新事業の開拓を促進するために必要な指導、資金の貸し付け、出資及び助成等の事業、中小企業に対する事業資金の融通を円滑にするための債務の保証等についての保険及び信用保証協会に対する資金の貸し付け、中小企業の経営管理の合理化及び技術の向上を図るために必要な研修、指導等の事業並びに小規模企業共済法及び中小企業倒産防止共済法の規定による共済制度の
第二に、中小企業総合事業団は、中小企業構造の高度化及び中小企業の新事業の開拓を促進するために必要な指導、資金の貸し付け、出資及び助成等の事業、中小企業に対する事業資金の融通を円滑にするための債務の保証等についての保険及び信用保証協会に対する資金の貸し付け、中小企業の経営管理の合理化及び技術の向上を図るために必要な研修、指導等の事業並びに小規模企業共済法及び中小企業倒産防止共済法の規定による共済制度の
第一は、中小企業信用保険法、中小企業金融公庫法、環境衛生金融公庫法及び中小企業倒産防止共済法における中小企業者等の範囲を改定し、卸売業の資本金基準を三千万円以下から七千万円以下に、小売業及びサービス業の資本金基準を千万円以下から五千万円以下に引き上げるものであります。